○設楽町交通安全推進協議会条例

平成17年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 町民の生活に危害を及ぼす交通事故による被害を未然に防止し、安全を確保するため関係機関と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、設楽町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、必要に応じて関係機関等に対し意見を申し述べるものとする。

(1) 交通道徳の高揚に関すること。

(2) 交通安全施設の整備に関すること。

(3) 交通関係制度の改善に関すること。

(4) 顕彰に関すること。

(5) その他交通安全に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関・団体の代表

(3) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、1年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役職により選任された者は、その在職期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(事務処理)

第7条 協議会の事務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の条例の規定により委嘱された委員とみなす。

設楽町交通安全推進協議会条例

平成17年10月1日 条例第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第21号
平成21年3月2日 条例第4号