○設楽町交通安全推進協議会条例
平成17年10月1日
条例第21号
(設置)
第1条 町民の生活に危害を及ぼす交通事故による被害を未然に防止し、安全を確保するため関係機関と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、設楽町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、必要に応じて関係機関等に対し意見を申し述べるものとする。
(1) 交通道徳の高揚に関すること。
(2) 交通安全施設の整備に関すること。
(3) 交通関係制度の改善に関すること。
(4) 顕彰に関すること。
(5) その他交通安全に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関・団体の代表
(3) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、1年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役職により選任された者は、その在職期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(事務処理)
第7条 協議会の事務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の条例の規定により委嘱された委員とみなす。