○設楽町交通安全条例

平成17年10月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町における交通安全の推進に関する理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活を実現するための基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、交通安全意識の高揚及び交通安全を図るため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び団体等(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。

(良好な道路交通環境の保持)

第5条 町は、交通安全を推進するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を保持するように努めなければならない。

2 町長は、良好な道路交通環境を保持するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(高齢者等の交通安全対策)

第7条 町長は、高齢者、子供及び歩行者等の交通弱者(以下「高齢者等」という。)の安全を図るため、次に掲げる対策を講ずるものとする。

(1) 歩行者及び自転車の利用者並びに自動車等を運転する高齢者を対象とする交通安全教育の推進

(2) 町民に対する高齢者等の交通事故防止に関する情報の提供及び高齢者等の交通事故防止を図るための啓発活動の推進

(3) 高齢者等にとって良好な道路交通環境を確保するための交通安全施設の点検、整備の推進

(飲酒運転の根絶)

第8条 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において飲酒運転の根絶に努めるものとする。

2 酒類を提供する飲食店等を営む者は、飲酒をした者が車両を運転することのないよう確認する等、飲酒運転の防止に努めなければならない。

3 町長は、飲酒運転の根絶を図るため、関係機関等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(交通安全指導員)

第9条 町長は、町民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員を任命し、又は委嘱することができる。

2 交通安全指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、条例の目的を達成するため、必要な活動を行う。

(団体への支援)

第10条 町は、交通安全推進団体が行う交通事故防止活動その他交通安全活動を促進するため、助成等の支援を行うことができる。

(情報の提供)

第11条 町は、交通安全に関する広報活動を積極的に行い、必要な情報を提供する。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第12条 町は、交通死亡事故が発生し、又は交通事故が多発した場合は、関係機関等と協力して総合的な交通事故防止対策を検討し、交通安全対策を推進する。

2 町長は、交通死亡事故が発生し、今後も発生が懸念されるときは、交通死亡事故多発非常事態宣言等を発令し、町民ぐるみによる総合的な対策を推進する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町交通安全条例

平成17年10月1日 条例第20号

(平成22年6月15日施行)