○設楽町防犯灯設置要綱

平成17年10月1日

告示第1号

(設置)

第1条 住民の夜間の通行の安全を確保するため、照明施設(以下「防犯灯」という。)を設置する。

(設置基準)

第2条 設置基準は、次のとおりとする。

(1) 公共的施設の利用のため多数の者の通行のある場所

(2) 住居が密集し、多数の者の通行のある場所

(3) 通行上危険な場所

(4) その他町長が必要と認める場所

2 区長は、防犯灯を設置しようとするときは、別記様式により申込みをするものとする。

3 町は、区長の申込書を審査し、予算の範囲内において緊急を要するものより設置する。

(経費の負担区分)

第3条 防犯灯の設置に要する経費は町負担とし、用地及び維持管理に要する経費は行政区負担とする。

(引渡し)

第4条 町は、防犯灯の設置完了後、行政区に無償にて引き渡すものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町防犯灯設置要綱(昭和58年設楽町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

設楽町防犯灯設置要綱

平成17年10月1日 告示第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第1号