○設楽町防犯灯設置要綱
平成17年10月1日
告示第1号
(設置)
第1条 住民の夜間の通行の安全を確保するため、照明施設(以下「防犯灯」という。)を設置する。
(設置基準)
第2条 設置基準は、次のとおりとする。
(1) 公共的施設の利用のため多数の者の通行のある場所
(2) 住居が密集し、多数の者の通行のある場所
(3) 通行上危険な場所
(4) その他町長が必要と認める場所
2 区長は、防犯灯を設置しようとするときは、別記様式により申込みをするものとする。
3 町は、区長の申込書を審査し、予算の範囲内において緊急を要するものより設置する。
(経費の負担区分)
第3条 防犯灯の設置に要する経費は町負担とし、用地及び維持管理に要する経費は行政区負担とする。
(引渡し)
第4条 町は、防犯灯の設置完了後、行政区に無償にて引き渡すものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。