○設楽町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項により町長が行う自動車の臨時運行の許可について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとするものは、運行の日の前日までに様式第1の自動車臨時運行許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、道路運送車両法第35条の許可基準に基づいてその許可の有効期間を定め臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 前項による許可は、様式第2の臨時運行許可台帳に必要な事項を記載して行わなければならない。

(許可証番号標の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けたものは、定められた期日までに、許可証に番号標を添えて、返納しなければならない。

(汚損亡失等の届出)

第5条 臨時運行の許可を受けたものが交付を受けた許可証又は貸与を受けた番号標を汚損し、若しくは亡失したときに、その顛末を記した届書(亡失したときはこれを証するに足る書類を添付すること)を提出し、番号標にあっては、町長の定める実費を弁償しなければならない。

(失効の公告)

第6条 町長は、許可証又は番号標を亡失した旨の届出があったときは、直ちにその許可証又は番号標が失効した旨を公告するとともに、速やかに許可台帳を整理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町自動車臨時運行許可取扱規則(平成7年設楽町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月27日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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設楽町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年10月1日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)