○設楽町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年設楽町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日規則第23号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。