○設楽町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第17号

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の書類 2年

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年設楽町規則第6号)又は津具村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年津具村規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続によりなされた認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

(平成20年9月8日規則第23号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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設楽町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第17号

(平成20年12月1日施行)