○設楽町広報の編集及び発行に関する規程

平成17年10月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、設楽町広報(以下「広報」という。)の編集、発行、登載及び配布に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行の期日)

第2条 広報の発行日は、当該月の前月15日とする。ただし、発行日が設楽町の休日を定める条例(平成17年設楽町条例第3号)に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、翌日に繰り下げるものとする。

2 号外の広報は、緊急やむを得ないもの及び町長が特に必要と認めたものについて、適宜の期日に発行することができる。

(広報編集委員)

第3条 課、室、出先機関及び総合支所管理課(以下「課」という。)に広報編集委員を置く。

2 広報編集委員は、各課長が命ずる。

3 広報編集委員は、課の登載事項の資料を取りまとめ、当該課長を経て、発行予定日の30日前までに企画課長に送付しなければならない。

(編集及び発行)

第4条 企画ダム対策課長は、前条の資料に基づいて登載事項を編集し、発行の手続をしなければならない。

(合議)

第5条 設楽町広報に登載すべき事項は、すべて総務課長の合議を経なければならない。

(校正)

第6条 広報の校正は、企画ダム対策課長が原議により行うものとする。

(広報の配布)

第7条 広報は、設楽町の全世帯へ配布し、また、町長が必要に応じ次に掲げる機関等に配布するものとする。

(1) 愛知県議会議員

(2) 設楽町議会議員

(3) 愛知県内の市町村

(4) 愛知県庁及び地方機関の事務部局等

(5) 愛知県内の国の出先機関

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(広報の閲覧)

第8条 広報は、企画ダム対策課において、一般に閲覧に供するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

設楽町広報の編集及び発行に関する規程

平成17年10月1日 訓令第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成27年3月27日 訓令第2号