○設楽町例規審査会規程

平成17年10月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 例規の制定その他例規に関する事項を審査するため、設楽町例規審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事務局を総務課に置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の事務は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、規程等の条文の審査に関すること。

(2) その他例規について、特に必要と認めること。

2 審査会が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員)

第3条 審査会の委員の定数は、20人以内とし、委員は職員のうちから町長が命ずる。

2 審査会に会長を置き、総務課長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

(その他)

第5条 審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町例規審査会規程

平成17年10月1日 訓令第13号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第13号