○設楽町例規審査会規程
平成17年10月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 例規の制定その他例規に関する事項を審査するため、設楽町例規審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事務局を総務課に置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の事務は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程等の条文の審査に関すること。
(2) その他例規について、特に必要と認めること。
2 審査会が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員)
第3条 審査会の委員の定数は、20人以内とし、委員は職員のうちから町長が命ずる。
2 審査会に会長を置き、総務課長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
(その他)
第5条 審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。