○設楽町公文例規程

平成17年10月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 設楽町の公文例は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 法令の規定に基づいてする行政処分で公示するもの

(4) 公告 告示以外のもので公示するもの

(5) 訓令 本庁、施設機関又はその職員に対する命令で公表の必要があるもの

(6) 訓 本庁、施設機関又はその職員に対する命令で公表の必要がないもの

(7) 内訓 訓のうち秘密なもの

(8) 往復文 許可、認可等の行政処分、照会、依頼、回答、通知、報告、諮問、進達、副申、申請、通達、勧告その他これらに類するもの

(9) その他 契約書、証明書その他前各号に該当しないもの

(条例)

第3条 条例は、次の各号の例による。

(規則)

第4条 規則は、条例の例による。

(告示)

第5条 告示は、次の各号の例による。

(公告)

第6条 公告は、次の例による。

(訓令)

第7条 訓令は、次の各号の例による。

2 条を置く訓令を改正し、又は廃止する場合は、前項第1号の例によるほか、条例を改正し、又は廃止する場合の例による。

(訓及び内訓)

第8条 訓及び内訓は、訓令の例による。ただし、令達番号には町名を冠しない。

(許認可)

第9条 許認可は、次の各号の例による。

(通知等)

第10条 通知等は、次の各号の例による。

(用字等)

第11条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣いによらなければならない。

2 文体は、口語体とし、平仮名書きとする。ただし、文語体で片仮名書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。

(令達先)

第12条 許認可の令達先の記載は、次のとおりとする。

(1) 個人にあっては、その住所及び氏名

(2) 法人にあっては、その所在地及び名称。ただし、申請当時法人が未成立の場合は、発起人又は代表者の住所及び氏名

(3) 法人格を有しない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名

(4) 申請者が多数の場合は、連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者であることの表示

(見出し符合)

第13条 項目を細別するために用いる見出し符合は、次の各号に定めるところによる。この場合、句読点は付けず、1字分空白として次の字を書き出す。

(1) 縦書きの文書の場合

3

2

1

(三)

(二)

(一)

(3)

(2)

(1)

(ウ)

(イ)

(ア)

(2) 左書き文書の場合

第1 1 (1) ア (ア) a (a)

第2 2 (2) イ (イ) b (b)

第3 3 (3) ウ (ウ) c (c)

(句読点)

第14条 条文には、必ず句読点を付けなければならない。ただし、名詞形を列挙した場合は、「○○○○○○○○○とき」及び「○○○○○○○○○こと」で各号列記が終わるとき並びに名詞形の字句の後に更にただし書等の文書が続くときを除くほか、句点を用いない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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設楽町公文例規程

平成17年10月1日 訓令第12号

(平成17年10月1日施行)