○設楽町長の専決事項の指定

平成17年10月5日

議決

次の事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決することができるものとして指定する。

1 議会の議決のあった工事又は製造の請負契約を設計変更に伴い変更すること。ただし、契約金額の3,000,000円を超える変更については、この限りでない。

2 町が当事者である和解及び調停で、その目的の価格が500,000円以下のもの

3 法律上、町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が500,000円以下のもの

設楽町長の専決事項の指定

平成17年10月5日 議決

(平成17年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月5日 議決