○設楽町不当要求行為等対策要綱

平成17年10月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずることにより、公務に対する町民の信頼を確保し、公正かつ公平な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関し不適当な行為

(3) 本町の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業務の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 町が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするように要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

2 この訓令において「暴力行為等社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の騒がしい行為

(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為 正常な状態で面談することが困難とし、断わったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動を持って面接を強要する行為

(3) 粗暴又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとして、交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(職員の責務)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、町民に対し、常に業務内容の説明ができるように整理しておかなければならない。

2 職員は、違法又は前条第1項に規定する公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。以下同じ。)を求める要求があった場合は、これを拒否しなければならない。

3 職員は、前条第1項に規定する公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求める要求又は前条第2項に規定する暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為(以下これらを「不当要求行為等」という。)があった場合には、直ちに上司に報告しなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者は、部下職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理監督者は、部下職員から前条第3項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該報告内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認められる場合には、次条に定めるところにより、設楽町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)に通知しなければならない。

(対策委員会への通知)

第5条 前条第2項の規定による対策委員会への通知は、不当要求行為等発生通知表(別記様式)に相手方との面談記録その他必要な資料を添付し、各課の課(室)長及び施設機関長が行うものとする。

(対策委員会)

第6条 本町の業務執行における不当要求行為等を未然に防止するとともに、町として統一的な対応方針等を定めることにより、職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、対策委員会を置く。

2 対策委員会は、次に掲げる委員及び参与をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 各課の課(室)長及び施設機関長

(3) 参与 設楽町管轄の県事務所担当課課長、担当者及びその他町長が必要と認める者

3 対策委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

5 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

6 対策委員会の庶務は、総務課において行う。

(所掌事務)

第7条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 第5条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整

(3) その他対策委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等の行為者への警告及び法的措置)

第8条 町長は、対策委員会の協議結果に基づき、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。

2 町長は、競争入札の参加資格を有する業者に対して前項の警告を行った場合は、別に定めるところにより当該業者に対し指名停止その他必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、対策委員会の協議結果に基づき必要があると認めるときは、告訴、告発、仮処分の申請、訴えの提起等の法的措置を講ずるものとする。

(対策リーダー)

第9条 各課の不当要求行為等を防止するとともに適切な対策を講ずるために各課に不当要求行為等対策リーダー(以下「対策リーダー」という。)を置く。

2 対策リーダーは、各課の課(室)長及び施設機関長とする。

3 対策リーダーは、不当要求行為等の防止及び対策に関する課内の総括、連絡調整、情報交換、相談及び指導並びに対策委員会との連絡等を行うものとする。

4 対策リーダーは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する不当要求防止責任者として、愛知県公安委員会の開催する責任者講習の受講その他同法に定める不当要求の防止に係る業務を行うものとする。

(不当要求行為等発生時の措置)

第10条 対策リーダーは、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに相手方に対して注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い又は警察への通報等の措置をとり、併せて不当要求行為等発生通知表により報告しなければならない。

(職員への配慮等)

第11条 町長は、職員が第4条第2項の規定に基づく通知を行ったことにより、正当な理由がなく不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。

2 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡、弁護士のあっせん等の必要な援助をするものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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設楽町不当要求行為等対策要綱

平成17年10月1日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)