○設楽町自家用車の公務使用に関する取扱要領
平成17年10月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務の円滑な執行に資するため、職員が出張に際し、自家用車を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「自家用車」とは、職員の所有に係る道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。
(承認の基準)
第3条 総務課長は、所属課長又は出先機関の長若しくは施設の長(以下「所属長」という。)から、所属職員が自家用自動車を公務に使用すること及び当該自家用車に同乗することについて申請書の提出があった場合、次の各号のいずれかに該当するときは、承認することができる。
(1) 災害の発生又は緊急用務により、その使用の必要が認められる場合
(2) 公用車が修繕、定期点検整備等により使用できないため、その使用の必要が認められる場合
(3) その他公務の円滑な執行に資するため、その使用の必要が認められる場合
(1) 使用する自家用車が、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく点検をせず、又は検査を受けない場合
(2) 運転をする職員が、その使用する自家用車について、保険金額無制限の対人賠償保険及び保険金額3,000万円以上の対物保険(以下「任意保険」という。)に加入していない場合
(3) 運転する職員が、運転免許を受けた日から1年を経過していない場合
(4) 運転する職員が、交通事故を起こし、又は交通法規に違反して、刑罰に科せられ、又は行政処分を受け、その科せられた日又は受けた日から1年を経過していない場合
(5) その他総務課長が、使用させないことが適当と認めたとき。
3 総務課長は、第1項の提出を受けたときは、次の決済区分により承認するものとする。
(1) 運行区域が県内の場合 総務課長 丙
(2) 運行区域が県外の場合 副町長 乙
(3) 異例に属する場合 町長 甲
(承認の手続)
第4条 職員は、自家用車を公務に使用しようとする場合及び自家用車に同乗する場合は、あらかじめ自家用車使用申請書(別記様式)により、所属長を経て、総務課長の承認を受けなければならない。
(旅費の取扱い)
第5条 自家用車を公務に使用して旅行することが承認された職員については、公署から目的地まで交通機関を利用して陸路(鉄道を除く。)旅行をしたものとみなした旅費を支給する。
2 自家用車に同乗することを承認された職員については、公署から目的地まで公用車を利用した旅行とみなした旅費を支給する。
(損害賠償)
第6条 自家用車を公務で使用することの承認を受けた職員が、公務使用中に当該自家用車により他人の生命若しくは身体又は財物を害した場合における損害賠償については、当該職員が、その加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により損害を賠償する。ただし、損害賠償額が当該保険金全額を超える場合は、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その超える額については、町が負担する。
(自家用車の修繕)
第7条 自家用車を公務で使用することの承認を受けた職員が、公務使用中に当該自家用車を損傷した場合には、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費のうち自己負担分について、町長の認める額を町が負担する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。