○設楽町行政に関する提案奨励規程
平成17年10月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、町行政全般に関し職員の建設的意見の提案を奨励し、町行政の近代化を促進することを目的とする。
(提案事項)
第2条 提案事項は、次の各号のいずれかに該当するものであって、具体的かつ建設的なものでなければならない。
(1) 町の産業振興に関すること。
(2) 建設事業の合理化に関すること。
(3) 住民福祉の向上に関すること。
(4) 事務処理の合理化に関すること。
(5) 町の財政運営に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町行政の合理化に関し適切であると認める事項に関すること。
(提案者)
第3条 職員は、個人又はグループで提案することができる。
(審査委員会)
第5条 提案事項の審査については、提案奨励審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、これに当たる。
2 委員会は、町長、副町長、教育長、課室長、所長及び議会事務局長をもって組織する。
3 委員会の会長は、町長とし、会務を総理する。
(審査及び審査基準)
第6条 委員会は、所管課長の意見を添えて提出された提案票の審査を審査基準(別表)に基づいて行う。
2 前項の処理については、提案者の所属、職名及び氏名を秘しておかねばならない。
3 同種の提案があるときは、提案票の受理の順序により行うものとする。
4 委員会は、次の区分により判定を行う。
(1) 全部若しくは一部の採用又は実施を適当と認めるもの若しくは著しい示唆を与え、効果的なもの
(2) 不採用又は実施を不適当、不要若しくは不可能と認めるもの
(採否の決定)
第7条 町長は、委員会の判定に基づき、採否を決定し、提案者に通知する。この場合において、一部の採用又は不採用のときは、理由を明記するものとする。
(提案事項の実施)
第8条 町長は、採用と決定した提案の実施について所管課長に対し指示するものとする。
2 前項の指示を受けた所管課長は、その実施についての計画及び結果を町長に報告するものとする。
(報償)
第9条 町長は、提案を採用したときは、提案者を報償するものとする。不採用の提案であっても努力の跡が著しいと認められるものに対しては、報償することができる。
2 前項の報償は、予算の範囲内で町長が定める。
(募集)
第11条 町長は、特定の事項について必要があると認めるときは、期間を定め、提案の募集を行うものとする。
(総務課)
第12条 採用された提案のうち、会議が特に優秀と認めたものを提出した職員については、人事記録にその旨を記載し、総務課の参考にするものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
審査基準
審査目標 | 評点一覧表 | |||||||||||
効果と実現性 | 合理化程度 | 飛躍的 | 非常に | 現在よりは良くなる | 同じ程度 | 良くならない | ||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
合理化重要度 | 非常に重要 | 重要 | 必要な改善 | 普通程度 | 必要なし | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
実現性 | 直ちに | 多少の準備 | 相当準備 | 内容の相当検討要 | 他に方法 | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
経済性 | 著大 | 非常に多く | 相当利益 | 得失相償 | 損 | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
創意と具体性 | 創意程度 | 他に類ない | 応用 | 些少の工夫 | 真似 | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
合理化意見の具体性 | そのまま実現可能 | 多少修正要 | かなり具体化 | 示唆 | 具体性なし | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
職務との関係 | 職務にかかわらない | 無関係 | 共通点 | 職務上のもので相当の努力 | 職務上当然 | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
付加 | その他の効果 経済性 合理化奨励 実施すべきもの相互比較 その他 | 30点加点 |