○設楽町主要事務事業目標管理制度実施要領
平成17年10月1日
訓令第5号
1 趣旨
この訓令は、役場の伝統的な仕事の流れややり方を変え、企業と同じように常に新しい目標に向かって問題を積極的に処理するため、主要の事務事業目標管理制度を導入し、各課長に義務付け、組織の活性化を図り、行政の減量と効率化を進めるため、必要な事項を定めるものとする。
2 事業の目的
設楽町における主要な事務事業の進行管理の目標を明確にし、執行の過程における統制方式を制度化し、トップ(町長)から実施部門にいたる管理体制の一貫性を確保することを目的とする。また、実施部門における自主性と理解を深めるため、できるだけ簡潔にするとともに事業ごとの特異性と“知らせたい”“知りたい”ことがそのまま表現できるようにする。
3 内容
当面する最も重要な行政課題について、目標を設定し、組織目標との調整と町長の承認を得て目標に到達する手段、方法及びスケジュールを担当者に割り当て、課長(部門管理者)のリーダーシップの下に目標達成への努力を重ね、年度終了後自己評価し、更に自己評価を次の目標設定に反映させる制度とする。いわゆる仕事に対する意欲を増進させ、仕事への動機付けを促し、仕事を魅力的にするためのものである。
4 手法
課長を対象に町長からの重点施策の指示に従い「重点施策執行管理票(報告書)」(別記様式)に必要な事項を記述して、目標設定と目標達成の報告を毎年4月に行うこととする。なお、中間報告を9月に又は必要に応じその都度町長に行うこととする。
5 成果のねらい
(1) 管理者能力の開発、特にリーダーシップが高揚され、重要な行政課題の早期解決を図ること。
(2) 組織内部のコミュニケーションが活発化し、協力体制の促進を図ること。
(3) 管理者の行政コスト意識を高め、無駄な業務の切捨て等行政改革の促進を図ること。
(4) その他
ア 執行状況の把握
イ 事務事業間の相互関連性の把握とその調整
ウ 執行上の問題点の早期発見と早期是正
6 推進体制
(1) 総合計画基本構想(10年)
(2) 総合計画基本計画(5年)
(3) 総合計画実施計画(3年)
(4) 事務事業実施年度(単年度)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。