○設楽町賠償責任を有する職員の指定に関する規則

平成17年10月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町賠償責任を有する職員の指定に関する規則

平成17年10月1日 規則第7号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第7号