○設楽町賠償責任等審査会要綱
平成17年10月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 設楽町の職員が、公務の執行等により、又は町の施設の欠陥等に基づいて他人の生命若しくは身体を害したとき、又は他人の財物を害した場合において、町長が特に審査の必要を認める事案に係る賠償責任等を審査するため、設楽町賠償責任等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、会長、会長代理及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長を、会長代理は教育長をもって充てる。
3 委員は、総務課長及び町長の命ずる職員をもって充てる。
(職務)
第3条 会長は、審査会を統括する。
2 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、付議された事案の審査に当たる。
(審査会)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、町長の指示する事案について、その賠償責任の有無並びに町が負担する賠償額等及び求償額について審査する。
(事故等の調査)
第5条 会長は、付議された事案について、必要に応じ関係職員に対し事案の調査その他必要な事項を指示し、又は審査会に出席を求め事案の実情等を聴取することができる。
(審査の結果)
第6条 会長は、審査会の結果を町長に報告するとともに当該事案の処理及び賠償事務等について関係職員を指導するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。