○設楽町設楽ダム対策本部設置要綱

平成17年10月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 設楽ダムに対する総合的な諸対策を調査及び審議し、行政の円滑な推進を図るため、設楽ダム対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長を、副本部長は、教育長をもって充てる。

3 本部員は、町長が任命する職員とする。

(本部長、副本部長)

第3条 本部長は、対策本部を主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(調査及び審議事項)

第4条 対策本部は、町長の命を受け、次に掲げる対策等について調査及び審議する。

(1) 水源地域の生活再建対策及び地域振興対策に関すること。

(2) 設楽ダム建設事業に関すること。

(3) その他必要な対策に関すること。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。

2 本部長は、必要があるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(水源地域整備検討委員会)

第6条 対策本部に水源地域整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は、本部員のうちから町長が任命する職員とする。

3 委員会は、本部長が主宰する。

4 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 設楽ダム水源地域整備計画に関すること。

(2) その他水源地域の整備に必要な対策に関すること。

5 前条の規定は、委員会における会議について準用する。

(幹事会)

第7条 対策本部に幹事会を置く。

2 幹事は、町長が任命する職員とする。

3 幹事会議は、企画ダム対策課長が主宰する。

4 幹事は、対策本部及び委員会の調査及び審議に係る事項について補佐する。

5 幹事会の会議は、企画ダム対策課長が招集し、議長となる。

6 企画ダム対策課長は、必要に応じて、幹事のうちから関係幹事を招集して、会議を行うことができる。

7 企画ダム対策課長は、必要があるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務処理)

第8条 対策本部の事務は、企画ダム対策課において処理する。

2 対策本部の資料の公表等については、町長に諮った上で、本部長が必要に応じて行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

設楽町設楽ダム対策本部設置要綱

平成17年10月1日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成27年3月27日 訓令第5号