○設楽町設楽ダム対策本部設置要綱
平成17年10月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 設楽ダムに対する総合的な諸対策を調査及び審議し、行政の円滑な推進を図るため、設楽ダム対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長を、副本部長は、教育長をもって充てる。
3 本部員は、町長が任命する職員とする。
(本部長、副本部長)
第3条 本部長は、対策本部を主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(調査及び審議事項)
第4条 対策本部は、町長の命を受け、次に掲げる対策等について調査及び審議する。
(1) 水源地域の生活再建対策及び地域振興対策に関すること。
(2) 設楽ダム建設事業に関すること。
(3) その他必要な対策に関すること。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
2 本部長は、必要があるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(水源地域整備検討委員会)
第6条 対策本部に水源地域整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、本部員のうちから町長が任命する職員とする。
3 委員会は、本部長が主宰する。
4 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 設楽ダム水源地域整備計画に関すること。
(2) その他水源地域の整備に必要な対策に関すること。
5 前条の規定は、委員会における会議について準用する。
(幹事会)
第7条 対策本部に幹事会を置く。
2 幹事は、町長が任命する職員とする。
3 幹事会議は、企画ダム対策課長が主宰する。
4 幹事は、対策本部及び委員会の調査及び審議に係る事項について補佐する。
5 幹事会の会議は、企画ダム対策課長が招集し、議長となる。
6 企画ダム対策課長は、必要に応じて、幹事のうちから関係幹事を招集して、会議を行うことができる。
7 企画ダム対策課長は、必要があるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務処理)
第8条 対策本部の事務は、企画ダム対策課において処理する。
2 対策本部の資料の公表等については、町長に諮った上で、本部長が必要に応じて行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。