○設楽町土地対策会議設置要綱
平成17年10月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 町土の合理的かつ有効適切な利用と保全を図るとともに、土地に関する諸問題について総合的に検討するため、設楽町土地対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 総合的な土地利用計画及び各部門における土地利用計画の調整に関すること。
ア 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく国土利用計画
イ 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく工場適地
ウ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)に基づく工業導入地区
エ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域及び農用地区域
オ 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく非農用地区域
カ 自然公園法(昭和32年法律第161号)及び愛知県立自然公園条例に基づく地域、区域及び区分
キ 自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例に基づく県自然環境保全地域、特別地区及び普通地区
ク 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく地域森林計画
ケ その他重要な土地利用計画
(2) 設楽町土地開発行為に関する指導要綱(平成17年設楽町告示第38号。以下「指導要綱」という。)の運用に関すること。
ア 指導要綱第6条に定める協議
イ 指導要綱第7条に定める勧告
ウ 指導要綱第7条に定める公表
エ その他指導要綱の運用に関し重要なこと。
(3) 町等が行う施設計画の立地調整に関すること。
ア 施設計画に係る土地の面積が1,000平方メートル以上のものについての立地
イ その他特に土地利用上重要な施設計画についての立地
(4) その他土地問題に関する調査研究等総合的な土地対策を推進する上に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、副町長、参事及び別表に掲げる課室等の長をもって組織するものとし、議長は、副町長をもって充てる。
2 企画ダム対策課長は、対策会議の調査審議する事項について、事前に予備的調査、資料の収集及び意見の交換等を行うため、必要に応じ当該事項に関係のある課員の会議(以下「研究会」という。)を開催することができる。
3 研究会は企画ダム対策課長が主宰する。ただし、企画ダム対策課長が主宰できないときは、企画ダム対策課長補佐がこれを代理する。
(対策会議等の開催)
第4条 対策会議又は研究会は、それぞれ議長又は研究会長が招集する。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、企画ダム対策課において処理する。
(その他)
第6条 第4条に定めるもののほか、対策会議の運営に関する事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設楽町課設置条例(平成17年設楽町条例第9号)に定められた課の長及び議会事務局長、教育委員会教育課長、津具総合支所長