○設楽町行政改革推進委員会設置条例

平成17年10月1日

条例第10号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、設楽町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、設楽町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、任期は、2年とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町行政改革推進委員会設置条例

平成17年10月1日 条例第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 条例第10号