○設楽町行政区設置に関する規則

平成17年10月1日

規則第6号

(設置)

第1条 設楽町の自治運営上の連絡及び町民の便宜を図るため、行政区を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 行政区の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(区長又は組長)

第3条 行政区には、区長1人を置く。

2 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第4条 区長は、行政区の推薦に基づき、町長が任命又は委嘱する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、行政区に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、別表第2項による合併前の津具村の区域における名称、位置及び所管区域については、平成18年3月31日までの間、なお合併前の津具村行政区設置に関する規則(平成9年津具村規則第9号)の例による。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

地区

名称

区域

備考

設楽地区

栄町

田口

左記の区域欄は旧大字名

本町

田口、清崎

清崎

清崎

小塩

清崎

荒尾

荒尾

和市

和市

小松

小松

長江

長江

松戸

松戸

萩平

清崎

太田口

田口

田内

田内

田峯

田峯

豊邦

豊邦、田峯

裏谷

田峯

沖駒

西納庫

清水

西納庫

川口

西納庫

貝津田

西納庫

湯谷

西納庫

大平

東納庫

東部

東納庫

東納庫

神田

神田

平山

平山

津具地区

津具1

見出原

見出

西麓

左記の区域欄は組名

津具2

野向

柿ノ沢宇連

東半場

西半場

能知

本間

下森古屋

上森古屋

津具3

上下留

下留

中下留

下下留

西大島

北大島

東大島

東溜渕

西溜渕

津具4

大桑南西

中大桑

東大桑

北大桑

簀ノ子

津具5

下中林

上中林

下古町

栄町

上古町

前井口

奥井口

下中町

下町

団園畑住宅

津具6

上行人原

松山

下行人原

上上町

下上町

上中町

前油戸

中油戸

奥油戸

設楽町行政区設置に関する規則

平成17年10月1日 規則第6号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第14号