○設楽町議会広報委員会規程

平成17年10月5日

議会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民と議会との意思の疎通を図り、相互信頼を培うために重要な役割を果たす議会だよりの発行について必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 委員会は、議会だよりを企画編集し、発行の手続を行う。

2 委員の数は、4人とし、議長が指名する。

3 委員会に委員長を置く。

4 委員の任期は、2年とする。

(発行)

第3条 議会だよりは、年4回発行する。ただし、必要があると認めたときは、臨時に発行することができる。

(配布)

第4条 議会だよりは、町内全世帯に配布するほか、関係機関に配布することができる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮り、議長の許可を得て定める。

この訓令は、平成17年10月5日から施行する。

設楽町議会広報委員会規程

平成17年10月5日 議会訓令第5号

(平成17年10月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月5日 議会訓令第5号