○設楽町議会事務局に関する条例
平成17年10月5日
条例第183号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、設楽町議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月5日から施行する。
平成17年10月5日 条例第183号
(平成17年10月5日施行)