○設楽町議会事務局に関する条例

平成17年10月5日

条例第183号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、設楽町議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成17年10月5日から施行する。

設楽町議会事務局に関する条例

平成17年10月5日 条例第183号

(平成17年10月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月5日 条例第183号