○設楽町議会議員記章規程
平成17年10月5日
議会訓令第2号
(記章の着用)
第1条 設楽町議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。
(記章の再交付)
第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月5日から施行する。
平成17年10月5日 議会訓令第2号
(平成17年10月5日施行)