○設楽町議会の定例会の招集時期を定める規則
平成17年10月1日
規則第4号
設楽町議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、特に必要があるときは、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて招集することができる。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
○設楽町議会の定例会の招集時期を定める規則
平成17年10月1日
規則第4号
設楽町議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、特に必要があるときは、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて招集することができる。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。