○設楽町議会の定例会の回数を定める条例

平成17年10月1日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、設楽町議会の定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町議会の定例会の回数を定める条例

平成17年10月1日 条例第8号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月1日 条例第8号