○北設楽郡設楽町及び同郡津具村の廃置分合に伴い新たに設置される町の議会の議員の定数に関する協議書

平成17年3月3日

/設楽町告示第4号/津具村告示第4号/

平成17年10月1日から北設楽郡設楽町及び同郡津具村を廃し、その区域をもって新たに「設楽町」を設置することに伴う「設楽町」の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

「設楽町」の議会の議員の定数は、14人とする。

平成17年3月3日

設楽町長 後藤米治

津具村長 加藤和年

北設楽郡設楽町及び同郡津具村の廃置分合に伴い新たに設置される町の議会の議員の定数に関する…

平成17年3月3日 設楽町告示第4号/津具村告示第4号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月3日 設楽町告示第4号/津具村告示第4号