○設楽町国際親善名誉町民条例
平成17年10月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、設楽町の国際親善に貢献し、その功績が顕著な者及び団体をたたえ、国際交流の推進を図ることを目的とする。
(称号の贈呈)
第2条 国際親善名誉町民は、設楽町との国際親善において特に功績の認められる相手国の個人又は団体とする。
2 前項に該当するものには、国際親善名誉町民の称号を贈るものとする。
3 町長は、前項の称号を贈るときは、議会に報告する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町国際親善名誉町民条例(平成2年設楽町条例第28号)の規定により国際親善名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づき国際親善名誉町民となった者とみなす。
平成17年10月1日 条例第6号
(平成17年10月1日施行)