○設楽町章及び設楽町旗の取扱要領
平成17年11月21日
訓令第36号
第1 趣旨
設楽町章(以下「町章」という。)及び設楽町旗(以下「町旗」という。)は、ともに設楽町を象徴する公共の意匠であり、その取扱いはこの訓令に定めるところによる。
第2 町章
(1) 町章の形状及び規格は、別表のとおりとする。
(2) 町章を使用するときは、次の事項に留意しなければならない。
ア 品位を損なわないようにすること。
イ 本来のイメージを損なわないようにすること。
(3) 団体等から町章を使用したい旨の申し出があったときは、次に定めるところにより取り扱わなければならない。
ア 町章使用届(別記様式)を提出させること。
イ 営利団体等が営利又は自己の標示を目的として使用しようとするときは、これを認めないこと。
ウ 前号に定める事項を遵守するよう指導すること。
(4) この訓令の施行の際は、すでに町章を使用している団体等についても、前号と同様に取り扱わなければならない。
(5) 前2号にかかる事務は、総務課で行うものとする。
第3 町旗
(1) 町旗の形状及び規格は、別表のとおりとする。
(2) 町旗を使用するときは、次の事項に留意しなければならない。
ア 品位を損なわないようにすること。
イ 本来のイメージを損なわないようにすること。
(3) 町旗は、国旗と同様に自由に広く使用することができる。
(4) 町旗の掲揚方法は、次のとおりとする。
ア 国旗と町旗を併せて掲揚する場合は、庁舎等に(式場等においては客席から)向かって左側に国旗を、右側に町旗を掲揚すること。
イ アの場合の町旗の大きさは、国旗と同一又は国旗より小さいものを使用すること。
ウ このほか、掲揚の際は慣例に従った方法によること。
附則
この訓令は、平成17年11月21日から施行する。
別表(第2項関係)
この新しい町章は、設楽町の頭文字「S」をモチーフとして、高原や山々、湖など地域の財産である豊かな自然を表すとともに、歴史や文化を守りつつ未来を見つめ、地域全体が協調発展していく姿を表現しています。中央の円はその活力や集中力をも表しています。
■カラー表現
■単色表現1(モノクロ)
■単色表現2(グレースケール)
■グリッドスケール
■町旗
○看板など、清刷りや写真的技法での拡大が不可能な場合は、この作図規定に基づいて再現してください。
○町章に文章などを添えて表現する場合は、天地・左右ともデザインから20%以上離してください。
○色は原則として本図又は「設楽町町章運用マニュアル」に指定された配色で再現してください。