○設楽町支所設置条例
平成17年10月1日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
設楽町津具総合支所
設楽町津具字下川原5番地1
合併前の津具村の区域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 条例第2号
(平成17年10月1日施行)