○町村の廃置分合

平成17年8月24日

総務省告示第985号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、北設楽郡設楽町及び同郡津具村を廃し、その区域をもって同郡設楽町を設置する旨、愛知県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年10月1日からその効力を生ずるものとする。

平成17年8月24日

総務大臣臨時代理

国務大臣 細田博之

町村の廃置分合

平成17年8月24日 総務省告示第985号

(平成17年8月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年8月24日 総務省告示第985号