○町村の廃置分合
平成17年8月24日
総務省告示第985号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、北設楽郡設楽町及び同郡津具村を廃し、その区域をもって同郡設楽町を設置する旨、愛知県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年10月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月24日
総務大臣臨時代理
国務大臣 細田博之
○町村の廃置分合
平成17年8月24日
総務省告示第985号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、北設楽郡設楽町及び同郡津具村を廃し、その区域をもって同郡設楽町を設置する旨、愛知県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年10月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月24日
総務大臣臨時代理
国務大臣 細田博之