北設楽郡公共交通活性化協議会規程集
北設楽郡公共交通活性化協議会規程集
北設楽郡公共交通活性化協議会 委員名簿
平成28年4月1日現在
区分 | 所属等 | 氏名 |
---|---|---|
町村 | 設楽町 | 横山 光明 |
東栄町 | 村上 孝治 | |
豊根村 | 伊藤 実 | |
国 | 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局 | 杉本 忠久 |
愛知県 | 設楽警察署 | 永田 弘 |
地域振興部交通対策課 | 桑原 良隆 | |
東三河総局新城設楽振興事務所 | 田中 正剛 | |
新城設楽建設事務所設楽支所 | 鈴木 哲次 | |
学識経験者 | 名古屋大学大学院 | 加藤 博和 |
公益財団法人豊田都市交通研究所 | 福本 雅之 | |
事業者 | 公益社団法人愛知県バス協会 | 古田 寛 |
豊鉄バス株式会社 | 長縄 則之 | |
愛知県タクシー協会 | 山田 透 | |
田口乗用自動車有限会社 | 今泉 孝朗 | |
東栄タクシー有限会社 | 原田 拓巳 | |
豊橋鉄道労働組合 | 長坂 和俊 | |
東海旅客鉄道株式会社 | 福田 英司 | |
住民代表 | 設楽町住民(利用者)代表 ※3名以内 | 夏目 忠士 |
駒田 富枝 | ||
金田 茂子 | ||
東栄町住民(利用者)代表 ※3名以内 | 伊藤 睦美 | |
和田 勝 | ||
伊藤 節子 | ||
豊根村住民(利用者)代表 ※3名以内 | 田邉 邦三 | |
金指 春男 | ||
金指 裕子 | ||
その他必要と認める者 | 北設楽郡小中学校長会 | 石田 雄吉 |
愛知県立田口高等学校 | 今泉 三郎 | |
豊根村社会福祉協議会 | 中谷 勇夫 | |
津具商工会 | 佐々木 英人 |
北設楽郡公共交通活性化協議会設置規約
- (名称)
- 第1条 本会は、北設楽郡公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
- (目的)
- 第2条 協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通総合連携計画(以下「連携計画」という。)の作成に関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。
- (事務所)
- 第3条 協議会は、事務所を北設楽郡設楽町田口字辻前14番地に置く。
- (事業)
- 第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、関係する事業を実施する。
(1) 連携計画の作成及び変更の協議に関する事項
(2) 連携計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(3) 連携計画に基づく事業の実施に関する事項
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様、運賃及び料金等に関する事項
(5) 町村及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が行う有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項
- (組織)
- 第5条 協議会の委員は、次に掲げる者から35名以内で組織する。
(1) 設楽町長、東栄町長及び豊根村長
(2) 学識経験者
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者、その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(5) 国及び愛知県における関係行政機関の職員
(6) その他会長が必要と認める者
- (役員)
- 第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
2 会長及び副会長は、3町村長をもって充てる。
3 監事は、委員の中から会議において選任する。
4 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。
- (役員の職務)
- 第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
3 監事は、次に掲げる事項を行う。
(1) 協議会の会計を監査する。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを会議に報告する。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、会議の招集を会長に要請することができる。
- (委員の任期)
- 第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
- (会議)
- 第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の招集は、その開催前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって委員に通知しなければならない。
3 会議にあたり、通知された審議事項について委員から事前に意見調整を要する旨の申し出があった場合は、事前に書面で協議するものとする。
4 会議においては、会長が議長となる。
5 会長が必要と認めるときは、会議に座長を置き、議長とすることができる。
6 座長は、会長が委員の中から指名する。
7 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
8 やむを得ないと会長が判断したときは、書面により会議を開催することができる。
9 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより出席させることができることとし、代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。また代理の者の出席もできない場合には、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。
10 協議会の議決は、全会一致を原則とするが、成立しない場合においては、出席した委員の4分の3をもって決することとする。
11 会議は、公開することを原則とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
12 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
13 前各号に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
- (協議結果の尊重)
- 第10条 協議会の委員は、その協議結果を尊重しなければならない。
- (議事録)
- 第11条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 委員の現在数、当該会議に出席した委員数及び氏名並びに第9条第9項により当該会議に出席したとみなされた者の数及び氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は、事務所に備え付けなければならない。
- (分科会)
- 第12条 第4条各号に掲げる事項のうち、3町村それぞれの地域内に関する事項について協議又は調整を行うため、分科会を設置する。
2 分科会の委員は、会長が指名する。
3 分科会での協議又は調整の過程及び結果については、会議に諮るものとする。
4 分科会について必要な事項は、会長が別に定める。
- (幹事会)
- 第13条 協議会に、北設楽郡内の地域交通に関する事項について調整を行うため、幹事会を設置する。
2 幹事会の委員は、会長が指名する。
3 幹事会について必要な事項は、会長が別に定める。
- (事務局)
- 第14条 協議会は、運営に関する事務を行うため、事務局を設楽町企画課に置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
- (書類及び帳簿の備付け)
- 第15条 協議会は、事務所に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 協議会規約及び各号に掲げる規程
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
- (経費の負担)
- 第16条 協議会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
- (財務に関する事項)
- 第17条 協議会の予算、決算及び現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
- (報償及び費用弁償)
- 第18条 委員等の報償及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。
- (協議会の清算)
- 第19条 協議会が解散した場合には、会長であったものが、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配その他の清算を行う。
- (雑則)
- 第20条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
- 附則
- (施行期日)
1 この規約は、平成21年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定にかかわらず設立年度の委員の任期は、設立した日から平成24年3月31日までとする。
北設楽郡公共交通活性化協議会分科会規程
- (趣旨)
- 第1条 この規程は、北設楽郡公共交通活性化協議会設置規約第12条の規定に基づき、北設楽郡公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の分科会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
- (所掌事務)
- 第2条 分科会は、協議会の依頼を受け、3町村それぞれの地域内に関する事項について、協議又は調整を行うものとする。
- (組織)
- 第3条 分科会の名称及び構成員は、別表のとおりとする。
- (役員)
- 第4条 分科会に、次の役員を置く。
(1) 分科会長 1名
(2) 副分科会長 1名
2 分科会長は、分科会を代表し、会議の議長となる。
3 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、分科会長の職務を代理する。
4 役員は、構成員の互選により選出する。
- (会議)
- 第5条 分科会は、協議会の要請又は分科会長が必要に応じ、随時開催することができる。
2 分科会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
- (提出)
- 第6条 分科会長は、分科会の協議又は調整の経過及び結果について、協議会に諮るものとする。
- (庶務)
- 第7条 分科会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
- (雑則)
- 第8条 この規程に定めるもののほか、分科会に関し必要な事項は、協議会の会長が別に定める。
- 附則
- この規程は、平成21年3月18日から施行する。
別表
名称 | 構成員 |
---|---|
設楽町分科会 | 設楽町公共交通担当職員 利用者代表 一般旅客自動車運送事業者 その他会長が指名する者 |
東栄町分科会 | 東栄町公共交通担当職員 利用者代表 一般旅客自動車運送事業者 その他会長が指名する者 |
豊根村分科会 | 豊根村公共交通担当職員 利用者代表 一般旅客自動車運送事業者 その他会長が指名する者 |
北設楽郡公共交通活性化協議会幹事会規程
- (趣旨)
- 第1条 この規程は、北設楽郡公共交通活性化協議会設置規約第13条の規定に基づき、北設楽郡公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の幹事会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
- (所掌事務)
- 第2条 幹事会は、協議会の依頼を受け、北設楽郡内の地域交通に関する事項について、調整を行うものとする。
- (組織)
- 第3条 幹事会の構成員は、別表のとおりとする。
- (役員)
- 第4条 幹事会に、次の役員を置く。
(1) 幹事長 1名
(2) 副幹事長 1名
2 幹事長は、幹事会を代表し、会議の議長となる。
3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、幹事長の職務を代理する。
4 役員は、構成員の互選により選出する。
- (会議)
- 第5条 幹事会は、協議会の要請又は幹事長が必要に応じ、随時開催することができる。
2 幹事会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
- (提出)
- 第6条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、協議会に報告するものとする。
- (庶務)
- 第7条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
- (雑則)
- 第8条 この規程に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、協議会の会長が別に定める。
- 附則
- この規程は、平成21年3月18日から施行する。
- 附則
- この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表
所属等 |
---|
設楽町 |
東栄町 |
豊根村 |
愛知県地域振興部交通対策課 |
愛知県地域振興部地域政策課山村振興室 |
愛知県東三河総局新城設楽振興事務所 |
名古屋大学大学院 |
豊鉄バス株式会社 |
その他会長が指名する者 |
北設楽郡公共交通活性化協議会事務局規程
- (趣旨)
- 第1条 この規程は、北設楽郡公共交通活性化協議会設置規約第14条の規定に基づき、北設楽郡公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定める。
- (所掌事務)
- 第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の会議に関する事項
(2) 協議会の資料作成に関する事項
(3) 協議会の庶務に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項
- (職員等)
- 第3条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、設楽町企画課長をもって充てる。
3 事務局員は、設楽町企画課の職員をもって充てる。
- (職員の職務)
- 第4条 事務局長は、事務局の事務を統括する。
2 事務局員は、事務局の事務に従事する。
- (専決事項)
- 第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務局の運営に関する事項
(2) 物品の購入その他協議会の運営に必要な契約の締結に関する事項
(3) 物品及び現金の出納に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること
- (文書の取扱い)
- 第6条 事務局における文書の収受、発送、処理、保存及び公開その他文書の取扱いに関し必要な事項は、設楽町文書管理規程(平成17年設楽町訓令第11号)の例による。
- (公印の取扱い)
- 第7条 協議会の公印の名称、形状、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。
2 協議会の公印の管理は、事務局長が行うこととし、管守及び取扱いについては、設楽町公印規程(平成17年設楽町訓令第15号)の例による。
- (雑則)
- 第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、設楽町の例による。
- 附則
- この規程は、平成21年3月18日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 形状 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|
北設楽郡公共交通 活性化協議会会長の印 |
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てん書 | 18×18 | 一般文書 | 1 |
北設楽郡公共交通活性化協議会財務規程
- (趣旨)
- 第1条 この規程は、北設楽郡公共交通活性化協議会設置規約(以下「規約」という。)第17条の規定に基づき、北設楽郡公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
- (予算)
- 第2条 協議会の予算は、北設楽郡設楽町、東栄町及び豊根村からの負担金その他の収入をもって歳入とし、協議会の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の承認を得なければならない。
3 会長は、前項の規定により、協議会の承認を得たときは、当該予算書の写しを速やかに北設楽郡設楽町長、東栄町長及び豊根村長に送付しなければならない。
4 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
- (補正)
- 第3条 会長は、協議会に係る予算に補正の必要が生じた場合には、これを調製し、速やかに協議会の承認を得なければならない。
2 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第3項の規定を準用する。
- (流用及び充用)
- 第4条 会長は、歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、協議会に報告しなければならない。
- (予算区分)
- 第5条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2以外の項及び目を定めることができる。
- (出納及び現金等の保管)
- 第6条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
- (出納員) 第7条 会長は、協議会の事務局員のうちから、協議会の出納員を命ずる。
- 2 出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつかさどる。
- (収入及び支出の手続き) 第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、設楽町の例による。
- 2 出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算差引簿
(2) その他必要な簿冊
- (決算等) 第9条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調製し、協議会の監事の監査に付した後、協議会の承認を得なければならない。
- 2 会長は、前項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに北設楽郡設楽町長、東栄町長及び豊根村長に送付しなければならない。
- (雑則) 第10条 この規程に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、設楽町の例による。
- 附則
- (施行期日)
1 この規程は、平成21年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 協議会が設置された年度の予算については、第2条第2項中「年度開始前に」とあるのは「第1回の」と読み替えるものとする。
3 平成20年度の予算及び決算については、本則の規定にかかわらず、平成21年度の予算及び決算と合算して処理するものとする。
別表第1(第5条関係)
歳入予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
---|---|---|
1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 |
2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 |
3 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 |
4 諸収入 | 1 諸収入 | 1 諸収入 |
別表第2(第5条関係)
歳出予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
---|---|---|
1 会議費 | 1 会議費 | 1 会議費 |
2 事務費 | 1 事務費 | 1 事務費 |
3 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 |
4 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |
北設楽郡公共交通活性化協議会 役員名簿
協議会役職 | 職 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 設楽町長 | 横山 光明 |
副会長 | 東栄町長 | 村上 孝治 |
副会長 | 豊根村長 | 伊藤 実 |
監事 | 愛知県東三河総局新城設楽振興事務所長 | 竹内 弘明 |
監事 | 愛知県立田口高校長 | 今泉 三郎 |