住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証等への旧氏(旧姓)併記について
住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証等への旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
旧氏(旧姓)併記に関する総務省リーフレット
総務省ホームページ
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

登録日: 2019年9月5日 /
更新日: 2019年9月5日