浄化槽の維持管理について
浄化槽の維持管理
維持管理について
浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽法により定期的な維持管理(保守点検、清掃)と法定検査が義務付けられています。
法定検査
年1回(浄化槽が正常に機能するかを判断する検査
保守点検
年3回以上(機器の点検、調整、修理、消毒液の補充など)
清掃
年1回以上(汚泥の引き抜きや洗浄など)

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登録日: 2018年3月9日 /
更新日: 2018年3月9日