不在者投票について
不在者投票のお知らせ
選挙当日に都合で投票できない方(期日前投票の理由)のうち、次の方は不在者投票をすることができます。
- 他の市区町村で不在者投票
- 投票できる人
長期出張などで離れており、設楽町で投票できない方 - 投票できる期間
公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで - 投票できる時間
午前8時30分から午後5時まで
- 投票できる人
※ただし、滞在地の市区町村で選挙が行われている場合は、土曜日曜を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで不在者投票ができます。
- 投票できる場所
滞在先の市区町村選挙管理委員会 - 投票の方法
設楽町選挙管理委員会に「宣誓書 」の交付請求または、ダウンロードをする。
交付された「宣誓書」に必要事項を記入して設楽町選挙管理委員会へ送付する。
宣誓書.pdf [134KB pdfファイル]
第26回 参議院議員通常選挙 不在者投票宣誓書・請求書.pdf [118KB pdfファイル]
不在者投票宣誓書・請求書【記載例】.pdf [132KB pdfファイル]
設楽町選挙管理委員会から送付された「投票用紙」「不在者投票用外封筒、内封筒」「不在者投票証明書が入った封筒」を滞在先市区町村選挙管理委員会に持参して投票する。 - 設楽町で行う不在者投票
- 投票できる方
選挙期日に満18歳になる。投票日当日は都合が悪いので、期日前投票をしたいが、まだ17歳で選挙権が無い方は、例外として不在者投票をすることができます。 - 投票できる期間
公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで - 投票できる時間
午前8時30分から午後5時まで - 投票できる場所
設楽町選挙管理委員会 - 投票の方法
設楽町選挙管理委員会で申し出て、「宣誓書 」を記入する。
理由が認められた場合、その場で「投票用紙」「不在者投票用外封筒、内封筒」を交付するので、記入して投票する。
- 投票できる方
- 指定された病院、老人ホームなどで行う不在者投票
- 投票できる方
病院、老人ホームに入院、入所のため、投票所へ行けない方 - 投票できる期間
公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで - 投票できる時間
午前8時30分から午後5時まで - 投票できる場所
入院、入所中の病院、老人ホーム - 投票の方法
それぞれの施設の長に依頼して、投票用紙を設楽町選挙管理委員会から取り寄せて施設で投票する。
投票用紙は、施設の長から設楽町選挙管理委員会へ送付されます。
- 投票できる方
- 郵便による不在者投票
身体に障害がある方などは、自宅で投票して郵送で投票することができます。- 郵送などによる不在者投票のできる方の範囲
障害名
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
両下肢、体幹
1級または2級
特別項症から第2項症まで
移動機能
1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器
ぼうこう、直腸、小腸
1級または3級
特別項症から第3項症まで
肝臓
1級から3級
特別項症から第3項症まで
免疫
1級から3級まで
要介護状態区分が「要介護5」の方 - 郵送による不在者投票をする場合は、「郵便等投票証明書」が必要です。
- 郵送などによる不在者投票のできる方の範囲
- 郵送による不在者投票の代理記載制度
郵便による不在者投票のうち、自ら投票の記載ができない方で、次の事項に該当する方は、あらかじめ設楽町の選挙管理委員会に届け出て代理で投票の記載をすることができます。- 郵送などによる不在者投票の代理記載のできる方の範囲
障害の種類
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
上肢又は視野
1級
特別項症から第2項症まで
- 郵送などによる不在者投票の代理記載のできる方の範囲

登録日: 2009年8月16日 /
更新日: 2022年6月24日