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設楽町森林整備計画を策定しました
設楽町では、森林法第10条の5第1項の規定により、町内の民有林において適切な森林整備を進めることを目的とした「設楽町森林整備計画」を新たに策定しました。この計画は愛知県が策定した「東三河地域森林計画」に適合して、森林・林業施策の方向や、伐採・間伐・造林などの森林施業の標準的な方法等を定めるもので、5年ごとに10年を1期として計画をたてることになっています。
設楽町森林整備計画
設楽町森林整備計画
樹立年月日:令和5年3月31日
計画期間:令和5年4月1日から令和15年3月31日まで
策定に係る縦覧結果について
令和5年2月14日から令和5年3月15日までの期間に、設楽町森林整備計画(案)に対する意見を募集しましたが、ご意見等はありませんでした。
関係法令(抜粋)
森林法第10条の5第1項 市町村は、その区域内にある地域森林計画となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。(以下略)
関係サイト
- 市町村森林整備計画:林野庁<外部リンク>
- 愛知県の地域森林計画 - 愛知県<外部リンク>