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難聴高齢者補聴器購入費等助成

ページID:0003363 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示
 設楽町に住所がある65歳以上の方で、法律に基づく補聴器の支給対象とならない難聴高齢者に対し、補聴器の購入費と修理または調整費の一部を助成します。

対象

次のすべてに該当する方

・設楽町に住所があり、現に居住している65歳以上の方

・障害者総合支援法に基づく補聴器の支給対象とならない方

・聴力低下のため日常生活に支障があり、医師(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師)による意見書を得ることができる方

助成内容

購入費

 対象者1人1回限り

 購入に要した費用の3分の2以内

 上限:片耳につき50,000円

修理・調整費

 耐用年数期間中の各年1回限り

 修理または調整に要した費用の2分の1以内

 上限:10,000円

 ※本事業により購入した補聴器の修理等に限る

申請から交付までの流れ

1.申請

 次の書類をご用意のうえ、町民課または津具総合支所にご提出ください。

  ・設楽町難聴高齢者補聴器購入費等助成事業申請書

  ・難聴高齢者の補聴器購入等についての医師意見書
   (身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載したもの)
   ※修理または調整の場合は不要

  ・領収書

2.決定

 申請された内容を確認のうえ助成の可否を決定し、申請者に通知書を郵送します。

3.交付

 助成対象の方には、申請後1ヶ月以内をめどに指定口座へ振り込みます。

申請に関する注意事項

 補聴器の必要性について必ず購入前に医師に相談し、医師意見書をご用意ください。
 購入後に記載された医師意見書で申請された場合は、助成が認められませんのでご注意ください。
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