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戸籍謄本抄本・住民票の請求

ページID:0001046 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

証明等の請求

各種証明書の請求は、窓口に用意してある申請書のほか、本人確認書類と手数料が必要です。

申請の注意点

  • 本人が確認できる書類を持ってきてください。(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点、健康保険証や介護保険証など顔写真がないものは2点必要となります。)
  • 代理人の方が窓口におみえになる場合は、本人からの委任のわかるものを持ってきてください。個人番号入りの住民票の写しについては、その場で交付できません。委任者の住民登録地に郵送させていただきますので返信用封筒と切手をご用意ください。
  • 印鑑登録証明書の申請は、証明を受ける人のカードが必要です。
  • 戸籍の申請には、本籍地と筆頭者の記載が必要になります。

 

【住民票・除票の請求に関する注意事項】

〇請求することができる方

  • 住民票の写しに記載されている方または同一の世帯に属する方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方(※第三者請求)
  • 本人から委任された代理人の方

※第三者請求については、下記の「住民票の写しの第三者請求とは」をご覧ください。

〇請求に必要なもの

代理人申請の場合は、委任状が必要です。

窓口へ来られた方の本人確認をさせていただきます。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の提示をお願いします。

申請者が法人の場合 申請書に法人の社印または代表者印が必要です。また、申請者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料(契約書等の写しなど)を提出してください。来るされる方の社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状など、来るされる方と法人との関係が分かるものも提示してください。

住民票の写しの第三者請求とは

住民票に記載されている本人、世帯主または世帯員以外で、住民基本台帳法第12条の3第1項に定められている以下(1)(2)(3)の人からの請求をいいます。

(1)自己の権利の行使や義務の履行ために住民票の記載事項を確認する必要がある者

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者

(3) 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

※ 交付申請書の記載から請求の目的、理由などが明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。

※本人から委任状で委任されている人は、第三者ではなく代理人となります。

 

【戸籍謄本等の請求に関する注意事項】

〇請求することができる方

  • 戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系親族(身分証明書が必要です)
  • 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方(※第三者請求)
  • 本人から委任された代理人の方

※第三者請求については、下記の「戸籍謄本等の第三者請求とは」をご覧ください。

 

〇請求に必要なもの

代理人申請の場合は、委任状が必要です。

窓口へ来られた方の本人確認をさせていただきます。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の提示をお願いします。

申請者が法人の場合 申請書に法人の社印または代表者印が必要です。また、申請者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料(契約書等の写しなど)を提出してください。来るされる方の社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状など、来るされる方と法人との関係が分かるものも提示してください。

 

戸籍謄本等の第三者請求とは

戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系親族以外で、戸籍法第10条の2第1項に定められている以下(1)(2)(3)の人からの請求をいいます。

(1)自己の権利の行使や義務の履行ために戸籍の記載事項を確認する必要がある者

【請求上、明らかにする必要がある事項】

  • 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
  • 権利または義務の内容の概要
  • 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者

【請求上、明らかにする必要がある事項】

  • 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
  • 提出先機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある者

【請求上、明らかにする必要がある事項】

  • 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  • 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  • 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※ 交付申請書の記載から請求の目的、理由などが明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。

※本人から委任状で委任されている人は、第三者ではなく代理人となります。

各種証明書等の手数料一覧

区分 単位 手数料 備考
戸籍謄・抄本 1通 450円

※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行について、次の場合手数料は無料です。

・同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合

・マイナポータル経由で申請される場合

戸籍電子証明書提供用識別符号 1通 400円 ※
除籍謄・抄本 1通 750円
除籍電子証明書提供用識別符号 1通 700円 ※
改製原戸籍謄・抄本 1通 750円
戸籍附票 1通 200円
戸籍記載事項証明書 1通 350円
身分証明書 1通 200円
住民票の写し 1通 200円
住民票閲覧 1世帯 200円
印鑑登録証明書 1通 200円

郵送で請求する場合

「印鑑登録証明書」以外は、郵送でも請求できます。郵送で請求する場合は、申請書、本人確認書類、手数料(定額小為替)、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、担当課までお送りください。

郵便による住民票の写しや戸籍関係書類の届出

住民票の写しや戸籍等を郵送で請求される方は、下記の書類ををお送り下さい。届き次第ご送付致します。第三者の方は個人番号が記載された住民票の写しは請求できません。

  1. 郵送交付申請書
  2. 本人が確認できる書類の写し(写真付きのものは1点、写真がないものは2点必要です。詳しくはお尋ねください。)
  3. 手数料(おつりが発生しないようにしてください。不安な場合は定額小為替を多めに入れてください。余った定額小為替は返信用封筒に同封させていただきます。)
  4. 返信用封筒(必ず切手を貼ってください。)(送付先は申請者の住民登録地のみとなり、勤務先などには送付できません。)

戸籍全部事項証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、これまで本籍がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書に加え、本籍が設楽町でない方の戸籍全部事項証明書等についても、窓口で交付することができるようになりました。また、他の市区町村窓口においても本籍が設楽町の方の戸籍証明を請求できるようになりました。

※戸籍広域交付の代理人請求や第三者請求、郵送請求はできません。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。

※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票は請求できません。

送付先

〒441-2301
愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14番地
設楽町役場 町民課 窓口係

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