○設楽町し尿収集運搬事業費補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第13号

(補助の目的)

第1条 し尿収集に係る町民負担の均等化を図るため、し尿収集業者に対して、し尿収集運搬に係る必要な経費の一部について、この要綱の定めるところにより、設楽町し尿収集運搬事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、し尿収集事業の円滑化を図ることを目的とする。

(規則との関係)

第2条 補助金の交付に関しては、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、設楽町一般廃棄物収集運搬業(し尿)の許可を受けたし尿収集業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、し尿収集業者が町内においてし尿を収集運搬する事業とする。ただし、仮設トイレのし尿を収集運搬する事業については、補助の対象から除外する。

(補助金の額)

第5条 町は、予算の範囲内において、補助対象事業を行う者に対し、し尿収集運搬1回当たり2,000円を乗じて得た額を交付する。

(補助の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、設楽町し尿収集運搬事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)に、し尿を汲み取ったことを確認できる書類を添付して、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者に対し、要件等を確認するため必要な資料の提出を求めることができる。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定し、設楽町し尿収集運搬事業費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2)により申請者に通知後、補助申請者からの請求により交付する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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設楽町し尿収集運搬事業費補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)