○設楽町パートタイム会計年度任用職員の取扱いに関する要綱

令和2年3月25日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年設楽町条例第18号。以下「条例」という。)第1条に掲げる職員(以下「職員」という。)の報酬、勤務時間その他勤務条件について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額で報酬を定める職員(以下「月額報酬職員」という。) 任用が6月以上の職員で、次に掲げるいずれにも該当する者

 通常の勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が20時間以上の者

 月の報酬額の合計が88,000円以上の者

(2) 時間額で報酬を定める職員(以下「時間額報酬職員」という。) 前号に該当しない者

(選考)

第3条 職員の任用は、選考により町長が決定する。

2 職員の選考は、設楽町会計年度任用職員登録申込書(様式第1)を提出した者の中から行う。

(月額報酬職員の任用)

第4条 月額報酬職員を任用する場合は、満65歳以下の者を任用するものとする。ただし、専門的な知識を必要とし、又は、特別の事情があると所属長が認めたときは、5年間を限度として任用を延長することができる。

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

第5条 月額報酬職員は、総務課において会計年度任用職員任用条件通知書(様式第2)により、勤務条件を通知し、任用するものとする。

(時間額報酬職員の任用)

第6条 時間額報酬職員を任用しようとする所属長は、任用候補者を選考し、設楽町会計年度任用職員任用伺(様式第4)に必要書類を添えて、総務課長の決定を受けるものとする。時間額報酬職員を任用しようとする所属長は、任用候補者を選考し、設楽町会計年度任用職員任用伺(様式第4)に必要書類を添えて、総務課長の決定を受けるものとする。

2 所属長は、前項による決定を受けた後、会計年度任用職員任用条件通知書(様式第5)により、任用予定者へ勤務条件を通知するものとする。

(任用予定者の提出書類)

第7条 月額報酬職員任用予定者は総務課が、時間額報酬職員任用予定者は所属長が指定する日までに、次の書類を月額報酬職員任用予定者は総務課に、時間額報酬職員任用予定者は所属長に提出しなければならない。

(1) 宣誓書(様式第6)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項第2号の書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、月額報酬職員任用予定者は総務課に、時間額報酬職員任用予定者は所属長に届け出なければならない。

3 所属長は、前項の時間額報酬職員任用予定者に係る届出を受理した場合は、速やかに当該届け出た内容を総務課へ報告しなければならない。

(任用期間)

第8条 職員の任用期間は、任用の日から任用年度の年度末以内とする。

2 町長は、任用期間内の直近の人事評価の評語(設楽町パートタイム会計年度任用職員の人事評価実施規定(令和2年3月25日)に基づく評語をいう。)がA特に良好又はB概ね良好である職員について、その任用期間を更新することができる。

3 所属長は、職員を任用期間の満了により更に更新しないこととした場合は、少なくとも当該任用期間の満了する日の30日前までに、当該職員にその予告をしなければならない。

(通勤費の認定)

第9条 職員は、通勤費の支払いを受けようとするときは、任用が開始される前に、会計年度任用職員通勤費認定申請書(様式第7)を提出し、あらかじめ、町長の認定を受けなければならない。住所地の変更により通勤方法、通勤経路、通勤距離等が変更になるときも同様とする。

(年次有給休暇等の届出)

第10条 職員が、設楽町パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年設楽町規則第4号。以下「勤務時間等規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇を使用しようとする場合又は、同規則第14条の各号及び第15に掲げる休暇を得ようとする場合は、会計年度任用職員休暇届簿(様式第8)により、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由を付して申し出たときは、この限りでない。

(服務及び懲戒)

第11条 職員の服務及び懲戒は、常勤職員の例による。ただし、時間額報酬職員の出勤簿及び遅刻又は早退の手続については、次のとおりとする。

(1) 時間額報酬職員が出勤したときは、会計年度任用職員就業記録表(様式第9。以下「就業記録表」という。)に押印しなければならない。

(2) 時間額報酬職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に、就業記録表により手続を取らなければならない。

(健康診断)

第12条 任用期間が1年である者又は再度の任用により1年以上任用が見込まれる者であって、かつ、当該任用期間において1週間の勤務時間が20時間以上である職員は、健康診断を受けることができる。ただし、特別な業務に従事する職員で、町長が必要と認めた者については、この規定にかかわらず健康診断を受けることができる。

(退職)

第13条 職員が次に掲げる事由が生じたときは、退職とする。

(1) 任用期間が満了し、任用期間が更新されなかったとき。

(2) 退職を希望し、承認されたとき。

(免職)

第14条 町長は、職員が次に掲げる事由に該当したときは、任用期間の途中であっても、その職を免ずることができる。

(1) 勤務実績がよくないとき。

(2) 心身の故障のため(業務上負傷し、又は疾病にかかった場合を除く。)、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 服務に違反し、又はその職に必要な適格性を欠く場合

(4) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき。

(5) その他任用する必要がなくなったとき。

(公務災害補償)

第15条 職員の職務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、設楽町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年設楽町条例第45号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(社会保険)

第16条 社会保険(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の被保険者としての資格を有する職員については、当該保険に加入させるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日告示第72号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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様式第3 削除

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設楽町パートタイム会計年度任用職員の取扱いに関する要綱

令和2年3月25日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)