○設楽町高齢者安全運転応援補助金交付要綱

令和元年12月19日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢運転者の交通事故防止のため、安全運転支援装置の搭載された自動車(以下「安全運転サポート車」という。)の購入又は自己の所有する自動車への安全運転支援装置の搭載に対し補助金を交付するものとし、その交付について、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セーフティーサポートカーS 国が普及啓発をする安全運転サポート車で、衝突被害軽減制動制御装置(以下「自動ブレーキ」という。)に加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装置等を搭載した自動車をいう。

(2) 自動ブレーキ 前方の障害物を検知し、衝突の可能性がある場合には、警報が作動し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動的にブレーキ制御を行うものをいう。

(3) ペダル踏み間違い時加速抑制装置 停止時や低速走行時に前方及び後方の障害物を検知している状態でアクセルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える等により急加速を抑制するものをいう。

(補助対象自動車)

第3条 補助金の交付対象となる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、自家用及び乗用の用途に供するもので、令和2年1月1日以後に、第5条に規定する補助対象経費の支出があったものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 設楽町内に住所を有する自動車運転免許保有者で、満70歳以上である者

(2) 補助対象自動車の自動車検査証に記載された使用者

(3) 町税等の滞納がない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

セーフティーサポートカーS(法第7条に規定する登録を初めて受けたもの、又は法第59条第1項に規定する自動車の新規検査を初めて受けたものに限る。ただし、リース、レンタル及び中古の輸入車は除く。)の購入経費

補助対象者1人につき1台1回までとし5万円

ペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入及び設置に要する経費

法第94条の2第1項の指定を受けた事業者(以下「事業者」という。)であって、設楽町内の事業者により整備を行わせた場合に限り、補助対象者1人につき1台1回までとし、補助対象経費の5分の4以内に相当する額とする。

ただし、設楽町外の事業者の場合は、補助対象経費の3分の2以内に相当する額とする。

補助金はそれぞれ5万円を上限とし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、新車登録日から起算して2月を経過した日又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに、設楽町高齢者安全運転応援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 自動車販売店等が作成した安全運転支援装置搭載証明書(様式第2)及び購入又は設置の際支払った費用に関する領収書の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 町税等の滞納がないことを証明する書類(申請日前3月以内に発行されたもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、設楽町高齢者安全運転応援補助金交付決定通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定をする場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに設楽町高齢者安全運転応援補助金交付請求書(様式第4。以下「請求書」という。)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条及び第4条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 本要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の返還を決定したときは、当該補助金の返還を請求するものとする。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この限りでない。

(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で安全運転サポート車を処分するとき。

(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。

(財産の管理及び処分の制限)

第11条 補助金の交付を受けて取得又は整備した安全運転サポート車は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、売却、廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があるとして町長が認める場合は、この限りでない。

(町による調査)

第12条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けたものに対して、補助金の交付を受けて取得又は整備した安全運転サポート車の使用等に関する調査等を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、町が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(期日の特例)

第13条 当該補助金に係る申請書等の提出期限が、設楽町の休日を定める条例(平成17年設楽町条例第3号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その日後最初に到来する町の休日でない日をもってその期限とみなす。ただし、当該年度の3月31日が町の休日に当たる場合は、当該年度の最後に到来する町の休日でない日をもってその期限とみなす。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

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設楽町高齢者安全運転応援補助金交付要綱

令和元年12月19日 告示第59号

(令和2年1月1日施行)