○設楽町議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年3月28日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 基本構想(本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める構想をいう。)の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消に関すること。

(3) 憲章及び各種宣言の制定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年3月28日 条例第25号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年3月28日 条例第25号