○設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金交付要綱
平成25年3月27日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の自然エネルギーの有効利用及びその普及を促進し、もって地球の温暖化防止、木材関連産業等の活性化に資するため、木質バイオマスストーブ等の設備を設置する費用に対して、設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 木質バイオマスストーブ 薪又はペレットを主燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。
(2) 木質バイオマスボイラー 薪、チップ又はペレットを燃料に使用する設計及び仕様である、容器内の水を加熱し、所要の蒸気又は温水を作る装置をいう。
(3) 薪 燃料として用意された木(枝を含む。)、木材、木材の廃材又はおがくずを固めたものをいう。
(4) チップ 間伐材、製材端材その他木材を粉砕した木くずをいう。
(5) ペレット 間伐材、製材端材その他木材を粉砕した木くずを圧縮成型し、固形化した燃料をいう。
(6) 住宅 日常、起臥寝食のために使用することを目的として造られた建造物で、屋根・壁などによって雨・風を防ぎ、目的を達成するために必要な構造を有する物をいう。店舗又は事務所等の併用住宅を含む。
(7) 事業所 商店、工場及び事務所等、物の生産やサービスの提供が事業として行われている場所をいう。
(8) 農業用施設 耕作又は養畜の業務等のために必要な小屋、ビニールハウス、畜舎又は集出荷施設等をいう。
(9) 集会施設 行政区等の地域自治組織が設置し、又は管理する地域住民の利用の用に供する施設をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(2) 補助金の申請時に納期限の到来した町税、料及び町の各種融資の償還について、滞納していない者。
2 前項第2号の規定は、同一世帯の者にも準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員は、補助対象とならない。
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費は、補助金の交付の申請を行う日に属する年度の3月末日までに購入し、かつ、設置を完了するもののうち、以下の経費を対象とする。
(補助金交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、その額が30万円を超える場合は30万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の内訳が明記された見積書の写し
(2) 設置予定箇所の位置図及び着工前の現況を示す写真
(3) 設置予定機器のカタログ
(4) 町税等に未納がないことを証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(事業の着手)
第10条 申請者は、前条第2項に規定する決定通知書の通知を受けるまで、補助対象事業に着手してはならない。
(状況報告及び実地調査)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、機器の購入設置の遂行状況に関し補助決定者に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告)
第13条 補助金決定者は、工事が完了した日から起算をして20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金実績報告書(様式第5。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げるものを添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象機器本体の購入経費及び設置に係る直接的経費の内訳、仕様等が確認できる書類の写し
(2) 申請者が購入したことを証明する領収書の写し
(3) 補助対象機器の設置状況を示す写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助決定者に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。
3 町長は、前項の規定による実地調査の結果、購入及び設置の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助金の交付を受けた者に命じることができる。
2 町長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) この要綱に反したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第17条 補助決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に当該補助金を返還しなければならない。
(協力)
第18条 町長は、補助金決定者に対し、この補助金の交付を受けて設置した設備の使用状況等の情報提供及びその他の協力を求めることができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。