○設楽町地籍調査成果管理規則

平成24年3月12日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の規定に基づいて行った地籍調査で、法第19条第2項の規定により認証された成果を法第21条第2項の規定に基づき保管し、一般の閲覧に供することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「成果」とは、法第2条第2項に規定する地図及び簿冊並びに法第2条第5項に規定する地図及び簿冊とする。

(成果の保管)

第3条 前条に規定する成果の保管は、永年保存とする。

(公開)

第4条 この規則に規定する成果は、法第21条第2項の規定に基づきこれを一般に公開する。

(閲覧及び交付)

第5条 この規則に規定する成果の閲覧及びその写し又は、証明の交付を受けるときは、地籍調査成果の閲覧・証明書交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(手数料)

第6条 この規則に規定する成果の閲覧及びその写し又は、証明の交付を受けるときは、設楽町手数料条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(持出の禁止)

第7条 この規則に規定する成果は、閲覧及び非常持出し以外は、外部に持出すことを禁ずる。

(その他)

第8条 この規則に規定のない事項で町長が必要と認める場合には、別に定めるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

設楽町地籍調査成果管理規則

平成24年3月12日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成24年3月12日 規則第7号