○設楽町地籍調査成果管理規則
平成24年3月12日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の規定に基づいて行った地籍調査で、法第19条第2項の規定により認証された成果を法第21条第2項の規定に基づき保管し、一般の閲覧に供することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「成果」とは、法第2条第2項に規定する地図及び簿冊並びに法第2条第5項に規定する地図及び簿冊とする。
(成果の保管)
第3条 前条に規定する成果の保管は、永年保存とする。
(公開)
第4条 この規則に規定する成果は、法第21条第2項の規定に基づきこれを一般に公開する。
(持出の禁止)
第7条 この規則に規定する成果は、閲覧及び非常持出し以外は、外部に持出すことを禁ずる。
(その他)
第8条 この規則に規定のない事項で町長が必要と認める場合には、別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。