○設楽町地区集会施設等整備事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民自治の振興、地域住民の連帯意識の醸成及び福祉の向上を図るため、地域の自治組織が行う集会施設及び自主防災資機材保管庫(以下「集会施設等」という。)の整備に要する経費の一部として、予算の範囲内で補助金を交付することについて、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 地区集会場
(2) 地区集会場であって農作物集出荷場と兼用する建物
(3) 自主防災資機材保管庫(以下「防災保管庫」という。)
2 集会施設の外溝施設のみの整備及び防災保管庫の配備に要する経費は、補助の対象とする。
3 既存の集会施設の耐震改修事業に係る耐震診断費は、補助の対象とする。
(1) 用地取得に要する経費
(2) 改修に要する費用が30万円未満の事業(防災資機材を配備するための集会施設の改修を除く。)
(3) 集会施設の解体及び撤去
(4) 障子、ふすまの張替、ガラスのはめ替え、畳の表替、建具の補修等
(5) 備品の購入
(6) その他町長が不適当と認めたもの
事業内容 | 補助率 | 補助限度額(円) |
新築事業 | 補助対象経費の1/2以内 | 3,500,000 |
耐震改修事業 | 補助対象経費の1/2以内 | 1,500,000 |
一般改修事業(トイレの水洗化以外) | 補助対象経費の1/2以内 | 1,000,000 |
一般改修事業(トイレの水洗化) | 補助対象経費の2/3以内 | 2,000,000 |
防災保管庫配備事業 | 補助対象経費の1/2以内 | 125,000 |
防災資機材配備に伴う改修事業 | 補助対象経費の1/2以内 | 125,000 |
(交付の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金を交付しないものとする。ただし、災害その他特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) この要綱に基づき補助金の交付を受け、集会施設を新築した年度の翌年度から起算して20年を経過しない新築及び5年を経過しない改修
(2) この要綱に基づき補助金の交付を受け、集会施設を改修した年度の翌年度から起算して5年を経過しない新築及び改修
(3) 防災保管庫の更新
2 前条第2号の耐震改修事業については、耐震診断を実施しなければならないものとし、実施しない場合は、一般改修事業とする。
(事業の事前承認)
第5条 第2条に定める補助対象事業を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、特別の場合を除き、事業実施予定年度の前年10月末日までに次に掲げる書類を町長に提出し、事前承認を受けなければならない。
(1) 集会施設等の整備に関する事前承認申請書(様式第1)
(2) 見積書の写し
(3) 図面(配置図、平面図、立面図等)
(4) 集会施設等の位置図
(5) 集会施設等整備用地承諾書(様式第2)(新築又は移築の場合のみ)
(6) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
(7) 防災保管庫のカタログ等の写し
(8) 整備事業に関する集会施設の現況写真又は施工予定地の写真
(交付申請等)
第6条 申請者は、設楽町補助金等交付規則の規定に基づくほか、この要綱により補助金の交付に係る手続を行わなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第4)
(2) 補助金交付決定通知書(様式第5)
(3) 事業変更承認申請書(様式第6)
(4) 補助金変更交付決定通知書(様式第7)
(5) 実績報告書(様式第8)
(6) 補助金の額の確定通知書(様式第9)
(7) 補助金請求書(様式第10)
3 申請者は、集会施設の耐震改修事業を完了したときは、耐震改修工事完了確認書(様式第11)を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(設楽町地区集会場建設事業の町費補助に関する規程の廃止)
2 設楽町地区集会場建設事業の町費補助に関する規程(平成17年設楽町告示第39号)は、廃止する。
附則(平成23年3月25日告示第12号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。