○設楽町斎苑条例
平成17年10月1日
条例第141号
(設置)
第1条 火葬を行うため、斎苑を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八橋斎苑 | 設楽町八橋字長久保6番地1 |
2 町長は、斎苑を利用する者のために、遺体輸送車を置くことができる。
(利用の許可)
第3条 斎苑及び遺体輸送車を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、斎苑及び遺体輸送車の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 町長は、斎苑及び遺体輸送車を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は管理上支障があると認めるときは利用を許可しない。
(特別の設備)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、斎苑及び遺体輸送車に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、斎苑及び遺体輸送車の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第3条第2項の規定により許可に付された条件及び町長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第8条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によって斎苑及び遺体輸送車又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項の許可を受けないで利用した者
(2) 第6条の規定に違反した者
(3) 第7条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者
(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町斎苑の設置及び管理に関する条例(平成6年設楽町条例第30号)又は津具村火葬場の設置および管理に関する条例(昭和47年津具村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和2年12月23日条例第26号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。