○設楽町重度障害者手当支給条例施行規則

平成17年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町重度障害者手当支給条例(平成17年設楽町条例第132号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条の規定による認定を受けようとする者は、重度障害者手当受給資格認定申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(認定通知書の交付)

第3条 町長は、前条の規定による認定の申請があった場合において、受給資格の認定をし、又は受給資格がないと認めたときは、重度障害者手当受給資格認定却下通知書(様式第2)を当該申請者に交付する。

(手当管理者)

第4条 受給資格者が、この規則に定める届出並びに手当の受領及び管理(以下「届出等」という。)をすることができない事情があるときは、当該受給資格者と同居している配偶者、親権を行う者、未成年後見人その他当該受給資格者を現に監護している親族(以下「保護者」という。)が当該受給資格者に代わって届出等をすることができる。この場合において、保護者が2人以上あるときは、当該保護者は、届出等をする者を1人定めなければならない。

2 前項の規定により受給資格者に代わって届出等を行おうとする保護者(以下「手当管理者」という。)は、届出に先立って手当管理者指定変更届(様式第3)を町長に提出しなければならない。手当管理者に変更があったときも、同様とする。

3 町長は、手当管理者が定められていない場合において受給資格者が届出等をすることが困難であることを認めるときは、その者の同意を得て手当管理者を指定することができる。

4 手当管理者は、手当を当該受給資格者の福祉増進のために使用しなければならない。

5 町長は、手当管理者が前項の規定に違反して手当を使用したときは、手当管理者を変更することができる。

(住所、氏名等の変更の届出)

第5条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)及び手当管理者は、住所、氏名又は手当の支払を受ける金融機関を変更したときは、速やかに住所、氏名、支払金融機関変更届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第6条 受給者及び手当管理者は、条例第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに重度障害者手当受給資格喪失届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の通知書の交付)

第7条 町長は、受給者について条例第3条に定める支給要件が消滅したときは、重度障害者手当受給資格喪失通知書(様式第6)をその者に交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町重度障害者手当支給規則(昭和58年設楽町規則第10号)又は津具村重度障害者手当支給条例施行規則(昭和54年津具村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町重度障害者手当支給条例施行規則

平成17年10月1日 規則第79号

(平成28年4月1日施行)