○設楽町社会体育施設規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町社会体育施設条例(平成17年設楽町条例第106号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、設楽町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 社会体育施設の利用期間は、次のとおりとする。ただし、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
施設名 | 期間 | |
設楽町名倉水泳プール | 7月1日から8月31日まで | |
設楽町田口弓道場 | 年間 | |
設楽町名倉弓道場 | ||
設楽町田峯弓道場 | ||
設楽町田口テニスコート | 4月1日から11月30日まで | |
設楽町名倉スポーツ広場 | 年間 | |
設楽町名倉体育館 | 1月4日から12月28日まで | |
設楽町津具スポーツ広場 | グランド | 年間 |
弓道場 | ||
トレーニング室 | ||
夜間照明施設 | ||
洲山運動広場 | 年間 |
(利用時間)
第3条 社会体育施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
施設名 | 時間 | |
設楽町名倉水泳プール | 午後12時から午後4時まで | |
設楽町神田水泳プール | ||
設楽町田口弓道場 | 午前9時から午後5時まで (7月から8月までは、午前7時から午後6時まで) | |
設楽町名倉弓道場 | ||
設楽町田峯弓道場 | ||
設楽町田口テニスコート | 午前9時から午後10時まで (7月から8月までは、午前7時から午後10時まで) | |
設楽町名倉テニスコート | ||
設楽町名倉スポーツ広場 | 午前8時から午後10時まで (夜間照明は、午後6時から午後10時まで) | |
設楽町名倉体育館 | 午前9時から午後10時まで | |
設楽町津具スポーツ広場 | グランド | 午前5時から午後9時まで |
弓道場 | 午前8時から午後10時まで | |
トレーニング室 | 午前8時から午後10時まで | |
夜間照明施設 | 午前7時から午後9時まで | |
洲山運動広場 | 午前8時から午後9時まで |
(休業日)
第4条 社会体育施設の休日は、教育委員会が必要と認めたときは、休日とすることができる。
2 教育委員会は、社会体育施設の利用を許可したときは、社会体育施設利用許可証(様式第2)を交付しなければならない。
2 委員会は、社会体育施設の利用を変更許可したときは、社会体育施設利用変更許可証(様式第4)を交付する。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、器物等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 利用時間を厳守すること。
(3) ゴミ、たばこの吸い殻等は、利用者において処理すること。
(4) 団体、グループ及び家族連れの利用者は、責任者を定め、事故防止に努めること。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他管理上支障のある行為をしないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成23年5月9日教委規則第1号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。