○設楽町社会体育施設規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町社会体育施設条例(平成17年設楽町条例第106号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、設楽町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 社会体育施設の利用期間は、次のとおりとする。ただし、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。

施設名

期間

設楽町名倉水泳プール

7月1日から8月31日まで

設楽町田口弓道場

年間

設楽町名倉弓道場

設楽町田峯弓道場

設楽町田口テニスコート

4月1日から11月30日まで

設楽町名倉スポーツ広場

年間

設楽町名倉体育館

1月4日から12月28日まで

設楽町津具スポーツ広場

グランド

年間

弓道場

トレーニング室

夜間照明施設

洲山運動広場

年間

(利用時間)

第3条 社会体育施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。

施設名

時間

設楽町名倉水泳プール

午後12時から午後4時まで

設楽町神田水泳プール

設楽町田口弓道場

午前9時から午後5時まで

(7月から8月までは、午前7時から午後6時まで)

設楽町名倉弓道場

設楽町田峯弓道場

設楽町田口テニスコート

午前9時から午後10時まで

(7月から8月までは、午前7時から午後10時まで)

設楽町名倉テニスコート

設楽町名倉スポーツ広場

午前8時から午後10時まで

(夜間照明は、午後6時から午後10時まで)

設楽町名倉体育館

午前9時から午後10時まで

設楽町津具スポーツ広場

グランド

午前5時から午後9時まで

弓道場

午前8時から午後10時まで

トレーニング室

午前8時から午後10時まで

夜間照明施設

午前7時から午後9時まで

洲山運動広場

午前8時から午後9時まで

(休業日)

第4条 社会体育施設の休日は、教育委員会が必要と認めたときは、休日とすることができる。

(利用許可申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により、社会体育施設を利用しようとする者は、社会体育施設利用許可申請書(様式第1)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、社会体育施設の利用を許可したときは、社会体育施設利用許可証(様式第2)を交付しなければならない。

(利用許可の変更又は取消し)

第6条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された事項を変更又は取消しをするときは、社会体育施設利用変更(取消)許可申請書(様式第3)に許可証を添えて、速やかに教育委員会に提出し、その許可又は承認を受けなければならない。

2 委員会は、社会体育施設の利用を変更許可したときは、社会体育施設利用変更許可証(様式第4)を交付する。

(許可証の所持等)

第7条 第5条第1項又は前条第1項の利用者は、許可証を所持し、職員の請求があったときは、提示しなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、器物等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) ゴミ、たばこの吸い殻等は、利用者において処理すること。

(4) 団体、グループ及び家族連れの利用者は、責任者を定め、事故防止に努めること。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(指定管理者への適用)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定及び様式中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町社会体育施設の管理運営に関する規則(平成6年設楽町教育委員会規則第2号)又は設楽町農村公園管理規則(平成7年設楽町規則第17号)及び津具村農業者等健康増進施設、夜間照明施設、平山運動場及び津具村山村広場管理規則(昭和62年津具村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成23年5月9日教委規則第1号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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設楽町社会体育施設規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第20号

(平成28年4月1日施行)