○設楽町教育委員会事務局決裁規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、教育長の権限に属する事務の決裁に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところをいう。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この訓令に定める範囲に属する事務について、常時教育長に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権者が不在である場合において、この訓令に定める者が代わって一時的に決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により、教育長又は専決権者に差し支えがあって、決裁ができない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として担当主査の意思決定を受けた後、教育課長の合議を経て教育長の決裁を受けなければならない。

(教育課長の専決事項)

第4条 教育課長は、教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務について専決するものとする。

(1) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(3) 法令又は条例に基づいて行う、原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

(4) 工事の監督、主任技術者及び現場代理人の承認に関すること。

(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(6) 職員の扶養親族、住居手当及び通勤手当に係る確認に関すること。

(7) 職員の服務に関する諸届の受理に関すること。

(8) 前各号のほか、所掌事務のうち定期に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

(代決)

第5条 教育長が不在のときは、教育課長がそれぞれ教育長の決裁すべき事務を代決することができる。

2 代決した事項のうち、当該代決権者において必要と認めるものについては、教育長の後閲を受けなければならない。

3 代決は、急施を要するものについて限るものとする。

(準用)

第6条 設楽町事務決裁規程(平成17年設楽町訓令第10号)第7条及び第9条の規定は、専決及び代決の制限等について準用する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

設楽町教育委員会事務局決裁規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月16日 教育委員会訓令第2号