○設楽町委託事務事業執行の適正化に関する要綱

平成17年10月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、本町の事務事業を委託により執行するに際し、必要な委託の基準及び手続を定めることにより、委託事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「委託」とは、町がその事務事業の処理を相手方に委ねるもので、その性質上客観的基準では、仕様を定めにくく、契約当事者間の信頼関係が重要な契約の要素となり、相手方の責任において行わせるものをいう。

(一般的基準)

第3条 事務事業を委託により執行するための一般的基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法令に適合していること。

(2) 公共性が損なわれないものであること。

(3) 行政責任が確保できること。

(4) 住民サービスが確保できること。

(5) 経済性が期待できるものであること。

(類型)

第4条 この告示において、委託により執行する事務事業を次表左欄の類型に分けて取り扱うものとする。なお、その一例を示すと次表右欄のとおりである。

類型

一例

第1類型(専門的情報、知識及び技術を活用するもの)

調査、研究、相談業務、診断、研修、映画製作、編集、レイアウト等

第2類型(規模の利益等が期待されるものについて専門的技能を活用するもの)

計算、設備保守点検、警備、料金徴収、施設管理、設計監理等

第3類型(住民ニーズへのきめ細かな対応と住民意識の高揚を目指すもの)

住民文化、スポーツ事業、住民生活施設等の運営、住民情報の提供、地域行事の開催等住民生活に密着し連帯を深める事業、地域福祉活動等

(類型別基準)

第5条 類型別の事務事業の委託の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1類型

 町の有する知識及び技術だけでは目的を達成できないもの。

 委託する目的どおりの成果が期待できるもの。

(2) 第2類型

 行政責任を確保し、住民サービスが低下しないもの。

 経済的及び効果的に処理されるもの。

 確実な処理が期待されるもの。

(3) 第3類型

 住民意識及び地域連帯の高揚に役立つもの。

 適切な委託先があるもの。

2 事務事業を委託により執行するかどうかは、第3条各号及び前項各号に規定する類型別の事務事業の委託の基準に従って判断しなければならない。

(類型別の留意点)

第6条 事務事業を委託により執行するに当たっては、当該事務事業の類型ごとにそれぞれ次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 第1類型

 事務事業の目的及び方針を明確にし、委託先に伝えること。

 できる限り委託先との共同体制をとり、職員に専門的知識及び技術の蓄積を図ること。

 秘密の保持に努めること。

(2) 第2類型

 事務事業の仕様をできるだけ明確にし、処理の確実性を確保すること。

 秘密の保持に努めること。特に、計算事務にあっては、設楽町電子計算機委託処理に関するデータ保護管理規程(平成17年設楽町訓令第17号)を遵守させること。

(3) 第3類型 公平な住民のサービス確保に努めること。

(請負契約等の区分)

第7条 事務事業の目的、性質等から判断して、仕様書の作成が可能で、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物品購入契約として処理しなければならないものは、それぞれの契約により執行するものとする。

(委託料の算定)

第8条 委託料の決定に当たっては、あらかじめ詳細な積算をし、的確な予定価格を算定しておくものとする。

(委託先の選定対象)

第9条 委託先の選定対象は、公正さの確保と処理の確実性の見地から知識、技術、信用、実績等の点で適格性を有するものとする。

(委託先の選定方法)

第10条 委託先の選定に当たっては、より競争性、客観性及び公平性の高い方法を採用するものとする。

(会計年度)

第11条 事務事業の委託に当たっては、会計年度独立の原則に則した措置を講ずるものとする。

(同一委託先との継続契約)

第12条 同一の事務事業について、同一の委託先との間で委託契約を継続することは、次の各号のいずれかに該当する場合に限りできるものとする。この場合にあっては、第10条の趣旨にのっとり最も適切妥当な運用を図るものとする。

(1) 事務事業の内容が専門的であるため代替可能な委託先が存在しないとき。

(2) 事務事業の連続性から継続することが必要なとき。

(3) その他事務事業の性質上継続することが適切であると認められるとき。

(審査会)

第13条 委託の適否の判断を行い、委託先の公正な選定及び委託事務の適正な執行を図るため、設楽町建設工事等請負業者指名審査会要綱(平成17年設楽町訓令第30号)第1条の規定による設楽町建設工事等請負業者指名審査会がこれを行う。

(委託契約条項)

第14条 委託契約書には、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的及び内容に関すること。

(2) 契約金額に関すること。

(3) 履行期限又は期間に関すること。

(4) 履行場所に関すること。

(5) 契約代金の支払の時期及びその方法に関すること(前金払できる経費について前金払をするときは、その時期及び金額を明示しておくこと。)

(6) 監督及び検査に関すること。

(7) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関すること。

(8) 危険負担に関すること。

(9) かし担保責任に関すること。

(10) 契約の解除に関すること。

(11) 秘密の保持に関すること。

(12) 契約に関する紛争の解決方法に関すること。

(13) その他必要な事項(再委託、権利の譲渡等、契約内容の変更、著作権等の帰属等)に関すること。

(委託に関する合議)

第15条 委託について主管課長は、財政担当の総務課長と合議をするものとする。

(委託の管理)

第16条 主管課長は、事務事業を委託により執行する場合、あらかじめ委託先から事務事業の実施計画書(工程表等)を提出させるほか、実施過程においても中間報告書を徴するなど、委託の執行を管理しなければならない。

(委託の検査)

第17条 主管課長は、委託により執行された事務事業が適正に履行されたかどうか確認するため、必要な検査を行わなければならない。

2 検査員は、契約書、仕様書、明細書その他関係書類等に基づき、公正かつ的確に検査を行うものとする。

(準用)

第18条 委託事務の手続等に関しては、設楽町建設工事執行規則(平成17年設楽町規則第45号)及び設楽町物品購入執行規則(平成17年設楽町規則第46号)の規定を準用する。

(その他)

第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

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設楽町委託事務事業執行の適正化に関する要綱

平成17年10月1日 告示第8号

(平成17年10月1日施行)