○設楽町職員倫理規程
平成17年10月1日
訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、町長の事務部局に勤務する者(特別職の職員を除く。以下「職員」という。)がその職員の職務に利害関係があり、又は職員の地位等の客観的な事情からその職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある事業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。以下「関係事業者等」という。)との接触等に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。
(職員の遵守事項)
第2条 職員は、その服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令を遵守するほか、この訓令に従わなければならない。
2 職員は、町民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
3 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日ごろの行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(管理・監督者の遵守事項)
第3条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「管理・監督者」という。)は、率先垂範して適正な服務の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠ってはならない。
2 管理・監督者は、この訓令の遵守について率先垂範して自省自戒し、併せて会議等の場を通じて相互の注意を喚起するとともに、その異動に際し、新任者に対してもこれらのことを徹底させなければならない。
(関係事業者等との接触に当たっての禁止事項)
第4条 職員は、関係事業者等との接触に当たっては、次の各号に掲げる行為(家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係がないものを除く。以下同じ。)をしてはならない。
(1) 関係事業者等との会食(パーティーを含む。以下同じ。)をすること(町が主催する行事等に伴ってする場合を除く。次号において同じ。)。
(2) 関係事業者等との遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。
(3) 関係事業者等から転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。
(4) 関係事業者等から中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(5) 関係事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(6) 関係事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(7) 本来自らが負担すべき債務を関係事業者等に負担させること。
(8) 関係事業者等から対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(9) 関係事業者等から対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(10) 関係事業者等から未公開株式を譲り受けること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、関係事業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
(1) 事前に届出書(別記様式)を副町長に提出し、その了承を得た場合
(事にかこつけて行う行為の取扱い)
第5条 前条に規定する行為には、「私的な交際」、「社交儀礼行為」、「勉強会」、「研究会」、「講演会」等にかこつけて行われる行為も含まれるものとする。
(公益法人等及び官公庁への準用)
第6条 前2条の規定は、職員が、公益法人等設立に許認可を要する関係法人の役職員と接触する場合及び他市町村等の職員と接触する場合について準用する。
(服務管理責任者及び服務管理者)
第7条 この訓令の遵守及び服務規律の徹底を図るため、服務管理責任者及び服務管理者を置く。
2 服務管理責任者は、総務課長とし、服務管理者は、設楽町課設置条例(平成17年設楽町条例第9号)第1条に規定する課の長とする。
第8条 服務管理責任者は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言し、及び指示するものとする。
2 服務管理責任者は、必要に応じ、服務管理者から各課の届出状況について報告させ、その報告を取りまとめて副町長に報告するとともに、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関して講ずべき措置等について副町長に上申するものとする。
(服務管理者の任務)
第9条 服務管理者は、各課において、職員からの届出を取りまとめて服務管理責任者に報告するものとする。
2 服務管理者は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理責任者の助言及び指導を受けるとともに、各課において、職員からの届出に対し、服務管理責任者と連携を図りながら、必要に応じ、当該職員に対し助言し、及び指導するものとする。
(服務管理者会議)
第10条 綱紀保持の徹底を図るため、服務管理者会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関して必要な事項について審議する。
3 会議は、必要に応じ、服務管理責任者が招集する。
4 会議の庶務は、総務課において行う。
(違反行為があった場合の処分等)
第11条 職員がこの訓令に違反する行為(以下単に「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、その職員の服務管理者は、服務管理責任者と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、服務管理責任者は、必要に応じ、副町長に報告するものとする。
2 町長は、職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、服務管理責任者又は服務管理者と連携して、直ちにその職員に対し事情聴取等の実情調査を行い、その結果、違反行為があったと認められた場合においては、その程度に応じて、その職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行い、又は副町長若しくは服務管理責任者をして訓告若しくは注意を行わせるものとする。
3 町長は、違反行為があったと認められる職員からの辞職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると認めるときは、その承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。
4 前3項の規定は、服務管理責任者及び服務管理者について適用されないと解釈してはならない。
(その他)
第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。