○設楽町議会事務局処務規程

平成17年10月5日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、設楽町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 設楽町議会事務局に関する条例(平成17年設楽町条例第183号)第2条に規定する職員とは、事務局長、事務局長補佐、主査、書記その他の職員をいう。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を行う。

(事務の分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員及び委員の出欠席に関すること。

(5) 議員の報酬、費用弁償及び議員共済年金に関すること。

(6) 議会に属する予算、決算及び経理事務に関すること。

(7) 職員の任免、分限、給与、賞罰及び服務に関すること。

(8) 議会関係の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 儀式及び交際に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 議会事務協議会に関すること。

(12) 議事日程及び諸報告に関すること。

(13) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(14) 議会の本会議に関すること。

(15) 会議録その他会議記録の調整保管に関すること。

(16) 会議の傍聴に関すること。

(17) 委員会及び公聴会に関すること。

(18) 議員全員協議会及び委員会協議会に関すること。

(19) 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

(20) 図書室の整備及び管理に関すること。

(21) 各種の調査及び資料収集に関すること。

(22) 議会先例に関すること。

(23) 議会活動の広報に関すること。

(24) その他議会に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 事務局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、設楽町の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年10月5日から施行する。

(平成21年3月25日議会訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

設楽町議会事務局処務規程

平成17年10月5日 議会訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月5日 議会訓令第4号
平成21年3月25日 議会訓令第2号